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一般社団法人 日本計算技能連盟-そろばんを使用した計算技術の向上

電話でのお問い合わせは03-3249-9981

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-35-7
島鶴ビル302号

会員に関する規則privacy policy

会員に関する規則

  • 第1条 この規則は一般社団法人日本計算技能連盟の会員に関する規則を定めるものとする。
  • (会員の資格)
    第2条 この連盟(以下「連盟」という。)の会員となる資格は、珠算指導に携わる成年者とする。
  • 第3条 会員の義務
    (1) 連盟が定めた会費及び事業実施に伴う諸経費を負担しなければならない。
    (2) 連盟が行う事業などに出席し、円滑に遂行するために協力をしなければならない。
  • (罰則)
    第6条 会員が次に該当する行為のあるときは、これを処分(除名)する。
    (1) 珠算指導に携わらない場合
    (2) 連盟の名誉を傷つけた場合。
    (3) 連盟の目的に反する行為のあったとき。
  • 第7条 会員が、連盟及び事業・運営について意義のあるときは、理事長に事情を訴えることができる。
    (1)異議の訴えは書面にて行い処理は、理事長が行う。
  • (施行期日)
    第8条 この規定は、2024年1月1日から施行する。
  • 第9条 検定試験の実施について
    1.検定試験の実施 会員は随時検定試験を実施できる。
    ※検定試験は珠算および暗算検定とし、15級〜20段までとする。
    2.検定試験問題は毎月末日までに翌月開催の問題を当連盟ホームページに掲載する。
    3.検定試験の問題は月1種類、同受験者が同級・段の複数受験することはできないものとする。
    4.検定試験実施後、検定合格者報告書を作成し当連盟までEメールにて送付すること。
      珠算・暗算10段以上は答案を採点後、郵送にて当連盟まで送付し再審査後当連盟より合否連絡を行う。実施についての詳細は実施規定に記載。
  • 第10条
    1.スキルコンテストの実施
    ・そろばんスキルコンテストの実施 
    ・あんざんスキルコンテストの実施
    ・計算チャレンジカップの実施

    2.競技大会の実施
    All Japan Soroban Chanpionshipの実施
    全級スピード競技(通信制競技大会)年6回の実施
    Tokyo Best Challengeの実施
  • 3.講演会の実施
    ・指導者講習会
    ・各種講演会

入会及び退会規定

  • (目的)
    第1条 この法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めるものとする。
  • (入会及び手続)
    第2条 この法人の会員として入会しようとする個人または団体(法人)は、当連盟ホームページより入会申込みを行う。

  • (入会の推薦)
    第1条 入会者は珠算及び暗算の経験(1級合格以上)が無ければならない。
    第2条 第1条が満たしていない場合、2号会員が満たすものとし会員登録をする。
    第3条 珠算指導1年間以上の経験が必要とする。
    第4条 第3条が満たしていない場合、2号会員が満たすものとし会員登録をする。
    第5条 入会の推薦は、理事会の決議を経て決するものとする。
    入会申込者は入会金・会費を納入させなければならない。(入会の書類及び諸費の送付)
    第6条 入会申込書、入会金及び会費を速やかに連盟事務局に送付しなければならない。
  • (入会の許可)
    第7条 入会の許可は、理事会が行う。
  • (許可の通知)
    第8条 許可の通知は、会員番号の送付をもってこれに代える。
  • (退会)
    第9条 会員は退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
  • (自然退会)
    第10 条 会費を定められた期日までに納入しないときは、自然退会とする。
  • (附則)
    第11 条 この規定は、2024年1月1日から施行する。

会費規定

  • (目的)
    第1条 この規定は、入会金及び会費に関し、必要な事項を定めるものとする。
  • (入会金)
    第2条 この法人の会員の入会金は、22,000円(税込み)とする。
  • (会費及び正会員の種別)
    第3条 この法人の正会員は会費により以下のように定める。
    1号会員 珠算教場(塾)の経営・指導に直接携わる者、または連盟会員で年会費年額18,000円(税込み)を納める者

    2号会員 珠算教場において指導の補助を行い、1号会員と同教室の指導者は年会費年額9,000円(税込み)を納める者
  • (会費の納入)
    第4条 会員は、会費を定められた期日までに納入しなければならない。
    1 年度途中の入会者は月額1,500円(税込み)×月数 の会費を納入するものとする。
    2 既納の会費は、これを返還しない。

研修に関する規則

  • (目的)
    第1条 連盟は、珠算教育の普及向上及び珠算教育者の資質を高めることを目的として、それに必要な指導・資格の認定並びに珠算教育者の育成をこの規則によって行う。
  • (事業)
    第2条 研修に関する事業は、次のとおりとする。
    (1)珠算指導者講習会の実施
    (4)競技大会の実施
    (5)検定試験の実施
    (6)珠算指導免許
    (7)その他必要な事業
  • (諸規定)
    第3条 研修に関する諸規定は、必要に応じて理事会の決議を経て別に定める。
  • (規則の変更)
    第4条 この規則は、理事会の決議を経なければ変更することができない。
  • (施行期日)
    第5条 この規則は、2024年1月1日から施行する。

検定試験に関する規則

  • (目的)
    第1条 連盟は、次に掲げる目的のため検定試験に関する事業をこの規則によって行う。
    (1)珠算学習者の格付け及びその社会的証明
    (2)珠算学習者の学習意欲の増進
    (3)珠算及び暗算による計算能力の向上
  • (事業)
    第2条 検定試験に関する事業は次のとおりとする。
    (1)珠算検定試験の実施
    (2)暗算検定試験の実施
    (3)その他理事会が必要と認めた事業
  • (業務の分担)
    第3条 検定試験に関する事業は、検定競技委員会が担当し業務を統括する。
  • (諸規定)
    第4条 検定試験に関する諸規定は、理事会の決議を経て次のとおり定める。
    (1)珠算検定試験規則
    (2)珠算検定試験実施規程
    (3)珠算検定試験監督要領
    (4)珠算検定試験答案審査要領
    (5)珠算検定試験要項作成要領
    (6)暗算検定試験規則
    (7)暗算検定試験実施規程
    (8)作問要領及び内規

      

    珠算検定試験規則

    検定試験に関する規則代4条の規定に基づき珠算検定試験規則を次のとおり定める。
  • (目的)
    第1条 連盟は、次に掲げる目的のため、この規則により珠算検定試験(以下「試験」という。)を実施する。
    (1)珠算学習者の格付け及び社会的証明
    (2)珠算学習者の学習意欲の増進
    (3)珠算及び暗算による計算能力の向上
  • (種別)
    第2条 試験は1級から15級に至る級位試験と、二十段から準初段に至る段位試験とする。
  • (業務の分担)
    第3条 試験の業務は、検定委会が分担して行う。
  • (業務の根拠)
    第4条 検定委会は、試験に関する諸規定により業務に当る。
    1 各会員は、珠算検定試験実施規程及び試験委員委嘱要領により業務に当る。
  • (試験の実施日)
    第5条 試験の実施日は、会員が定める。
  • (試験要項)
    第6条 試験要項は、会員が作成し告示する。
  • (種目及び程度)
    第7条 試験の種目及び程度は、次に掲げるとおりとする。
  • 珠算級位試験の部

    1級
    (1)かけ算 法実合せて9桁の無名整数              15題7分
    (2)わり算 法商合せて8桁の無名整数              15題7分
    (3)見取算 7桁以内10口無名整数の加算及び加減算(1題50字)10題7分
    2級
    (1)かけ算 法実合せて8桁の無名整数              15題7分
    (2)わり算 法商合せて7桁の無名整数              15題7分
    (3)見取算 6桁以内10口無名整数の加算及び加減算(1題45字)10題7分
    3級
    (1)かけ算 法実合せて7桁の無名整数              15題7分
    (2)わり算 法商合せて6桁の無名整数              15題7分
    (3)見取算 5桁以内10口無名整数の加算及び加減算(1題40字)10題7分
    4級
    (1)かけ算 法実合せて7桁の無名整数              15題7分
    (2)わり算 法商合せて5桁の無名整数              15題7分
    (3)見取算 5桁以内10口無名整数の加算及び加減算(1題35字)10題7分
    5級
    (1)かけ算 法実合せて6桁の無名整数              15題7分
    (2)わり算 法商合せて4桁の無名整数              15題7分
    (3)見取算 4桁以内10口無名整数の加算及び加減算(1題30字)10題7分
    準5級
    (1)かけ算 法実合せて6桁の無名整数              15題7分
    (2)わり算 法商合せて4桁の無名整数              15題7分
    (3)見取算 3桁以内10口無名整数の加算及び加減算(1題30字)10題7分

    6級
    (1)かけ算 法実合せて5桁の無名整数              15題7分
    (2)わり算 法商合せて4桁の無名整数              15題7分
    (3)見取算 3桁以内10口無名整数の加算及び加減算(1題25字)10題7分
    7級
    (1)かけ算 法実合せて4桁の無名整数              15題7分
    (2)わり算 法商合せて3桁の無名整数              15題7分
    (3)見取算 2桁以内10口無名整数の加算及び加減算(1題20字)10題7分
    8級
    (1)かけ算 法実合せて4桁の無名整数              15題7分
    (2)見取算 2桁以内10口無名整数の加算及び加減算(1題16字)10題7分

    9級
    (1)かけ算 法実合せて3桁の無名整数              15題7分
    (2)見取算 2桁以内10口無名整数の加算及び加減算(1題12字)10題7分
    10級
    (1)見取算 1桁以内8口無名整数の加算及び加減算(1題8字)  10題7分
    (2)見取算 2桁以内6口無名整数の加算及び加減算(1題12字) 10題7分

  • 珠算段位試験の部
    (1)乗 算 法実合せて14桁以内

    (無名数、ただし帯小数、小数及び端数処理を含む。)       50題7分
    (2)除 算 法商合せて13桁以内
    (無名数、ただし帯小数、小数及び端数処理を含む。)       50題7分
    (3)見取算 11桁以内
    10口の無名整数の加算及び加減算(1題90字以内)       50題7分
    Bコース珠算段位検定
    (1)乗 算 法実合せて12桁以内(すべて整数)        30題7分
    (2)除 算 法商合せて12桁以内(すべて整数)        30題7分
    (3)見取算 9桁以内10口の無名整数の加算及び加減算(1題90字以内)
    30題7分


    (級位試験合格の得点)
    第8条 
    1 1題10点とし、乗算・除算は満点を150点、見取算は満点を100点とする。
    2 級位試験に合格するためには、乗算・除算は100点以上、見取算は70点以上の成績を得なければならない。


    3 準1級.準2級.準3級については乗算・除算は80点、見取算を50点以上合格とする。問題内容・制限時間等は各級同様とする。
  • (段位試験合格の得点)
    第9条 
    1 1種目の満点を500点とし、1題の配点は10点とする。
    2 段位試験に合格するためには、3種目について各種目とも次の成績を得なければならない。
      準初段80点、初段100点、準弐段110点、弐段120点、準参段130点、参段140点、準四段150点、四段160点、準五段170点、五段180点、準六段190点、六段200点、七段220点、八段240点、九段260点、十段280点、十一段310点、十弐段320点、十参段340点、十四段360点、十五段380点、十六段400点、十七段420点、十八段440点、十九段点460、二十段480点

    ※Bコース珠算段位検定は1種目の満点を300点、1題の配点は10点とするし準初段〜10段までとする。
  • (合格証書)
    第10条 試験に合格した者には、合格証書を授与する。
  • (受験の手続)
    第11条 
    1 試験を受けようとする者は所定の検定報告書に受験料を添え、定められた期日までに当連盟に提出しなければならない。ただし、段位試験の場合は、特定の段の名称を記入しないものとする。
    2 書類及び受験料は一切返還しない。
  • (受験料)
    第12条 試験の受験料(消費税を含む)は、次のとおりとする。
     (1)段位     2,000円(税込み)
     (2)1〜3級   1,500円(税込み)
     (3)4〜10級  1,000円(税込み)
     (4)11〜15級   600円(税込み)

  • 第13条 参加料は申し込みの都度必要とし受験料と合算し納入する。
     (1)会員  700円(税込み)   (2)非会員   1,500円(税込み)
  • (受験料の減免)
    第14条 受験料は、理事長が特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。
  • (試験委員)
    第15条 試験委員は会員が規定に基づいて実施する。
    (規則の変更)
  • 第16条 この規則は、理事会の決議を経なければ変更することができない。
  • (施行期日)
    第17条 この規則は、2024年1月1日から施行する。


    【暗算検定試験規則】

    検定試験に関する規則代4条の規定に基づき珠算検定試験規則を次のとおり定める。
  • (目的)
    第1条 連盟は、珠算学習者の学習意欲を増進し、暗算による計算能力の向上を図るため、この規則によって暗算検定試験を実施する。
  • (種別)
    第2条 試験は1級から10級に至る級位試験と、二十段から準初段に至る段位試験とする。
  • (試験の実施日)
    第3条 試験の実施日は、会員が定める。
  • (種目及び程度)
    第4条 試験の種目及び程度は、次に掲げるとおりとする。

  • 暗算級位試験の部
    1級
    (1)かけ暗算 法実合せて5桁の無名整数              20題3分
    (2)わり暗算 法商合せて5桁の無名整数              20題3分
    (3)見取暗算 3桁5口無名整数の加算及び加減算(1題15字)  20題3分

    準1級
    (1)かけ暗算 法実合せて5桁の無名整数             20題3分
    (2)わり暗算 法商合せて5桁の無名整数             20題3分
    (3)見取暗算 3桁5口無名整数の加算及び加減算(1題13字    20題3分


    準1級
    (1)かけ暗算 法実合せて前半4桁、後半5桁の無名整数      20題3分
    (2)わり暗算 法商合せて前半4桁、後半5桁5桁の無名整数    20題3分
    (3)見取暗算 3桁以内10口無名整数の加算及び加減算(1題24字) 10題3分


    2級
    (1)かけ暗算 法実合せて4桁の無名整数             20題3分
    (2)わり暗算 法商合せて4桁の無名整数             20題3分
    (3)見取暗算 2桁以内12口無名整数の加算及び加減算(1題24字)
    10題3分

    準2級
    (1)かけ暗算 法実合せて4桁の無名整数             20題3分
    (2)わり暗算 法商合せて4桁の無名整数             20題3分
    (3)見取暗算 2桁以内10口無名整数の加算及び加減算(1題20字)    10題3分

    3級
    (1)かけ暗算 法実合せて4桁の無名整数             20題3分
    (2)わり暗算 法商合せて4桁の無名整数             20題3分
    (3)見取暗算 2桁以内10口無名整数の加算及び加減算(1題20字)10題3分

    準3級
    (1)かけ暗算 法実合せて4桁の無名整数             20題3分
    (2)わり暗算 法商合せて4桁の無名整数             20題3分
    (3)見取暗算 2桁7口無名整数の加算及び加減算(1題14字)  10題3分

    4級
    (1)かけ算 法実合せて3桁の無名整数             20題3分
    (2)わり算 法商合せて3桁の無名整数             20題3分
    (3)見取暗算 2桁6口無名整数の加算(1題12字)      10題3分

    5級
    (1)かけ暗算 法実合せて3桁の無名整数            20題3分
    (2)わり暗算 法商合せて3桁の無名整数            20題3分
    (3)見取暗算 2桁以内6口無名整数の加算及び加減算(1題12字)10題3分

    6級
    (1)見取暗算 2桁4口無名整数の加算(1題8字)        10題3分
    7級
    (1)見取暗算 2桁3口無名整数の加算(1題6字)        10題3分
    8級
    (1)見取暗算 2桁6口無名整数の加算(1題5字)        15題3分
    9級
    (1)見取暗算 1桁4口無名整数の加算(1題4字)        15題3分
    10級
    (1)見取暗算 1桁3口無名整数の加算(1題3字)        15題3分
     
  • 暗算段位試験の部
    (1)乗暗算 法実合せて4〜10桁
    (無名数、ただし帯少数、小数及び端数処理を含む。)  60題3分
    (2)除暗算 法商合せて4〜10桁の
    (無名数、ただし帯少数、小数及び端数処理を含む。   60題3分
    (3)見取暗算 
    3〜7桁で5口及び8口の無名整数の加算及び加減算(1題44字以内)60題3分


    Bコース暗算段位検定
    (1)乗暗算 法実合せて4〜8桁(すべて整数問題とする)     40題3分
    (2)除暗算 法商合せて4〜8桁の(すべて整数問題とする)   40題3分
    (3)見取暗算 3〜5桁で5口及び8口の無名整数の加算及び加減算(1題33字以内) 40題3分

  • 級位試験合格の得点
    第5条 
    1 1種目の満点を100点とし、乗暗算・除暗算は1題の配点を5点、見取暗算の2級〜10級は1題の配点を10点、1級は1題の配点を5点とする。

    2 級位試験に合格するためには、すべての種目において70点以上の成績を得なければならない。
  • (段位試験合格の得点)
    第7条 
    1 1種目の満点を300点とし、1題の配点は5点とする。
    2 段位試験に合格するためには、3種目について各種目とも次の成績を得なければならない。
      準初段70点、初段80点、準弐段85点、弐段90点、準参段95点、参段100点、準四段105点、四段110点、準五段115点、五段120点、準六段125点、六130点、七段140点、八段150点、九段170点、十段190点、十一段205点、十弐段210点、十参段220点、十四段230点、十五段240点、十六段250点、十七段260点、十八段270点、十九段点280、二十段290点

    ※Bコース暗算段位検定は1種目の満点を200点、1題の配点は5点とし。
    準初段〜10段までとする。
  • (合格証書)
    第8条 試験に合格した者には、合格証書を授与する。
  • (受験の手続)
    第9条 
    1 試験を受けようとする者は所定の受験願書に受験料を添え、定められた期日までに提出しなければならない。ただし、段位試験の場合は、特定の段の名称を記入しないものとする。
    2 書類及び受験料は一切返還しない。
  • (受験料)
    第10条 試験の受験料(消費税を含む)は、次のとおりとする。
     (1)段位     1,500円(税込み)
     (2)1〜10級  1,000円(税込み)
    第13条 参加料は申し込みの都度必要とし受験料と合算し納入する。

    (1)会員 700円(税込み)  (2)非会員 1,500円(税込み)
  • (受験料の減免)
    第14条 受験料は、理事長が特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。
  • (試験委員)
    第15条 試験委員は会員が規定に基づいて実施する。
  • (規則の変更)
    第16条 この規則は、理事会の決議を経なければ変更することができない。
  • (施行期日)
    第17条 この規則は、2024年1月1日から施行する。
  • コンテスト・コンクールに関する規則

    第1条 連盟は、次に掲げる目的のため珠算競技に関する事業この規則によって行う。
    (1)珠算の普及
    (2)計算能力の向上
    (3)珠算学習意欲の増進
    (4)珠算競技を通じての交歓

    第2条 計算スキルコンテスト・計算チャレンジカップは検定会員教室内にて実施する。参加費用は1名 1,500円(税込み)とする。

    第3条 計算スキルコンテスト・計算チャレンジカップの参加資格は必要としない。
    参加費用は1名1,500円(税込み)とし、団体申込費用と合算の上、連盟事務局に納入する。

    (1)会員     750円(税込み)  (2)非会員   1,500円(税込み)

    (規則の変更)
    第2条 この規定は、理事会の決議を経なければ変更することができない。
    この規定は、2024年1月1日から施行する。

    珠算競技に関する規則

    (目的)
    第1条 連盟は、次に掲げる目的のため珠算競技に関する事業この規則によって行う。
    (1)珠算の普及
    (2)計算能力の向上
    (3)珠算学習意欲の増進
    (4)珠算競技を通じての交歓
  • (規則の変更)
    第2条 この規定は、理事会の決議を経なければ変更することができない。
  • (施行期日)
    第3条 この規定は、2024年1月1日から施行する。
  • 第4条 全級スピード競技は別途会員外での参加も随時可能とするため規定及び費用は別途定める。